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(令和2年8月3日)株式会社ダイサンに対する勧告について

(令和2年8月3日)株式会社ダイサンに対する勧告について

令和2年8月3日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,株式会社ダイサン(以下「ダイサン」という。)に対し調査を行ってきたところ,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたので,本日,消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。

 

1 違反行為者の概要

法人番号 8120001083116
名  称 株式会社ダイサン
所在地 大阪市中央区南本町二丁目6番12号
代表者 代表取締役 藤田 武敏
事業の概要 足場等の仮設機材の製造販売,組立・解体工事業等
資本金 5億6676万円

2 違反事実の概要

⑴ア ダイサンは,足場等の仮設機材の製造販売,組立・解体工事業等を営む事業者である。
   イ ダイサンは,建設現場の足場の組立及び解体並びにこれに関連する業務(以下「足場取付等業務」という。)を委託している個人である事業者(以下「本件施工業者」という。)と請負契約を締結し,足場取付等業務を本件施工業者に継続して請け負わせている。
   ウ ダイサンは,足場取付等業務ごとの単価(以下「本件施工単価」という。)を消費税を含む額で定め,本件施工単価に一定期間の施工数量等を乗じて算出した額を当該業務の対価として本件施工業者に支払っている。
⑵ ダイサンは,本件施工業者に対し,前記⑴ウの本件施工単価について,
   ア 平成26年4月1日以後は,同日前の本件施工単価に同日における消費税率引上げ分を上乗せした額から1円未満の端数を切り捨てた額
   イ 令和元年10月1日以後は,同日前の本件施工単価に同日における消費税率引上げ分を上乗せした額から1円未満の端数を切り捨てた額
   に定め,前記⑴ウの方法で算出した額を支払うことにより,消費税率引上げ前の足場取付等業務の対価に消費税率引上げ分を上乗せした額よりも低い額を支払った。

3 勧告の概要

⑴ ダイサンは,本件施工業者に対して支払う足場取付等業務の対価のうち,消費税率引上げ分を上乗せした額よりも低い額で支払った平成26年4月1日以後に供給を受けた業務の対価について,同日前から継続して委託している者に対しては同日に遡って,また,それ以外の継続して委託している者に対しては令和元年10月1日に遡って,それぞれ速やかに,消費税率引上げ分を上乗せした額まで引き上げ,当該額と実際に支払った額との差額を本件施工業者に支払うこと。
⑵ ダイサンは,今後,消費税の転嫁を拒むことのないよう,自社の役員及び従業員に本勧告の内容について周知徹底するとともに,消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
⑶ ダイサンは,前記⑴及び⑵に基づいて採った措置について,特定供給事業者に通知すること。
⑷ ダイサンは,前記⑴から⑶に基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。
 

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所消費税転嫁対策調査室
電話 06-6941-2205(直通)
公正取引委員会事務総局取引部消費税転嫁対策調査室
電話 03-3581-3378(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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